物好きさんのブログ

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新型コロナ体験記(8日目)そろそろ生活保障について考えよう

 

4/19(火)体温36.7

昨日の夕方くらいから、再び咽頭痛の症状が出ました。

幸い今朝には収まりましたが、なんか一進一退の攻防を繰り広げているようで、

やはり新型コロナの手ごわさ・しつっこさに驚いています。

そして妻の嗅覚がないのが気になります。単なる鼻づまりならいいのですが、

 

さて、症状もかなり落ち着いたので、次に考えなければいけないのは、

コロナ後の「生活保障」のことですね。

事実11日間働かないことになるので、

その分収入が絶たれることになります。

この11日間って正味半月分にもなるので、

気をつけておかないと翌月の生活設計にかなり痛くなります。

 

そこで会社員(公務員・職員)が受けられる、

公的・私的な保障を中心に紹介したいと思います。

今回は結構長文になります。

 

※ここからの内容につきましては「こんな手段がありますよ」というアドバイスであり、私が強制するものでもありません。また必ず本人様の責任で最新情報を関係機関・関係企業等へご確認をお願いします。(自己責任にてお願いします)

 

会社員の場合、実際こんな感じのことが想定できるかと思います。

①有給休暇の消化

②勤務先の休業補償

労災保険

④健康保険の傷病保障(傷病手当)

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

⑥各社の医療保険(入院保障)

 

これら6つのどれかには、当てはまるかと思います。

ではご存じの方もいらっしゃるかとは思いますが…、

 

①有給休暇の消化

ご存じだとは思いますが、

有給休暇は従業員として採用されてから

6か月経過時点労働者全員に発生する権利です。

原則残日数は翌年度まで持ち越せるので、

有給残日数に余裕のある人は消化を含めて検討してもよいかもしれません。

【メリット】

・欠勤期間中の収入が全額保証される

・本人のみ感染の場合に使用できる(クラスターの場合は②を推奨します)

・濃厚接触者として自宅待機を余儀なくされた場合も使用できる(本人陰性でも可)

・残日数が消化しきれない人にとって、消化を推進できる

【デメリット】

・残日数が確実に減る

・働き出してからの期間が短い場合、保有日数が欠勤日数に満たない場合がある

 

②勤務先の休業補償

会社によっては公病扱いで就業規則に支給をうたっている場合や、

感染予防を目的として会社が従業員へ休業を指示した場合、

その日数分の給与を勤務先は保証しなければいけません

【メリット】

・有給休暇の日数は減らない

【デメリット】

・必ずしも休業期間の給与を全額保証してもらえるわけではない

※法律にて休業補償は最低8割を支払えばよいとされている

 

労災保険

意外に知られていませんが職場でほぼ同時期に、

2人以上のコロナ感染者が発生した場合クラスタおよびそれに準ずる状態)

コロナでも労災保険が使用できます

意外にこの事を企業側が認知していないことが多いので

問い合わせてもいいかと思います。

しかし労災保険の場合、欠勤期間中すべてを補償するわけではなく、

欠勤してから3日は待期期間として扱われ、

欠勤補償してもらえるのは4日目からの会社が指定する出勤日となります。

ここでシフト制の労働者の場合は次のようになります。

・シフトが確定している場合はその出勤日についてを

・シフトが未確定の場合、過去一定期間の出勤パターンから

の4日目からを対象として計算されたはずです。

 

さらにパート・アルバイトなどでフルタイム勤務ではない従業員の場合、

フルタイム従業員の勤務時間を参考に、

1/2以下の労働時間については、全日の1/2として計算されます

 

【メリット】

・有給休暇の日数は減らない(注1)

・使用者側としてはコロナでの使用の場合、翌年の保険料率算定に基本影響しない

・使用者側は3日分の休業補償の負担で済む(②だと全日数負担)

【デメリット】

・ほぼ同時期に複数人数の感染者が出ないと使えない(一人だけではダメ)

・原則請求は本人が行う(注2)

・補償金額が全額ではない(現在8割補償)

・会社側に労災使用のアレルギーがある

 

ここで注釈です

(注1)労災保険の使用に関しては、支給される4日目までの分は原則使用者側が8割を負担しなければいけないが、たまにその3日間を有給で処理しようとすることがありますが、この3日分を有給で処理するのは違法(無効)行為です。

(注2)結構知らない方が多いのですが、労災保険の申請は原則申請者本人が行うものです。それを使用者側が手続きを代行してくれているだけです。手続きの代行を使用者側が手伝ってくれない場合、書類の入手から使用者への休業証明、労基への申請を本人がする必要があります。

 

④健康保険の傷病保障(傷病手当)

厚生年金の制度の一つで、業務以外の理由による病気・けがで休業した場合、

仕事を連続で休業した期間の4日目からの収入を補償する制度があります。

一年以上勤務している場合は、年間平均月収の2/3を日数割で計算されます。

勤務期間が一年未満の場合、支給開始月の前月までの平均月収を基準にした2/3で計算されます(平均月額月収の上限は30万円)

パット見で労災保険よりも支給割合が低いですが、

傷病手当では4日目以降(待機3日)であれば、

仕事が休みの日も日数としてカウントされますので、

出勤日によっては、補償が厚くなることもあります。

【メリット】

・プライベートで感染した場合も使用できる

・出勤パターン(シフト)に影響されない

・休みの日も待期期間に含められる

・有給休暇の日数は減らない(注3)

・職場を退職し任意継続中でも使用できる(別途手続き必要)

【デメリット】

・補償額が2/3である

・4日目からの補償である

・3日間の待期期間が必ず必要である(休業日でもOK)

労災保険との併用はできない

・休業期間中に給与の支給(労働)した場合、その日数分の補償は止められる

 ただし支給金額より賃金が下回る場合、その差額分は支給されます

 

ここで注釈です

(注3)健康保険の傷病手当の場合待期期間の3日間を有給休暇でつなぐことができます。

 

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

これまでの①~④の手段が使えない場合使える制度です。

具体的には新型コロナにより休業を余儀なくされた労働者のうち、

何らかの休業補償を受けられなかった場合、

本人の申請により支給されるものです。

この制度は「雇用保険に入っていない」労働者も対象になります。

対象となる労働者は次に当てはまる方です。

・R3.10/1~R4.6/30までに新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が

 休業させその休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない方

・大企業に雇用されるシフト制労働者等(※)であって、

 R3.10/1~R4.6/30までに新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が

 休業させその休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない方
  ※ 労働契約上、労働日が明確でない方(シフト制、日々雇用、登録型派遣)

【メリット・デメリット】

私はこの制度を実際使用したことがないので、

詳しくは厚生労働省ハローワークなどにお問い合わせください。

 

⑥各社の医療保険(入院保障)

医療保険の入院保障に加入されている方は、

ほとんどの保険で入院保障が使用できます。

これは宿泊療養でも自宅療養でも、

医療機関に入院したという扱いで処理してくれます。

加入している方は一度加入先へのお問い合わせをお勧めします。

【メリット】

・有給休暇の日数は減らない

・①~⑤までの制度と併用できる

・加入条件によってはかなり手厚い補償が迅速に受けられる

・保険金が比較的スピーディに振り込まれることが多い

【デメリット】

・加入条件により使用できない場合がある

・手続きを加入者が行わなければならない(一部家族などの代行も可)

医療機関または保健所の証明書が必要になる(注4)

・入院日数に上限がある場合、その日数にカウントされる

 

ここで注釈です

(注4)保険会社(組合)では既存の診断書でなく「宿泊・自宅療養証明書」という専用書式の使用を求められる場合が多いです。この書類は厚生労働省のHPからダウンロードできます。医療機関の書式が使用できない場合があります。また保健所での証明書発行には1か月以上かかる場合があります。またほかの書類での代用を認めているところもありますので、必ずご加入の保険会社(組合)へご確認下さい。

 

いかがでしょうか、コロナ感染での療養が原因での収入減少は

なるべく避けたいものですよね。

これをお読みの皆様の参考になればと思います。